2020-06-09 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第19号
今御指摘のこの法案の第三十九条の省令でございますけれども、具体的には、登録の更新の際の申請期間についての定め、それから登録更新手数料の納付方法、それから先ほどお話し申し上げました立入検査の際の立入検査証の様式、こういったものを定めることを現時点では想定してございます。
今御指摘のこの法案の第三十九条の省令でございますけれども、具体的には、登録の更新の際の申請期間についての定め、それから登録更新手数料の納付方法、それから先ほどお話し申し上げました立入検査の際の立入検査証の様式、こういったものを定めることを現時点では想定してございます。
○長浜博行君 業務改善命令等の監督処分を出さざるを得ないような状況になったときには、今御説明いただいた状況の中においていつ行うのか、これは、例えば五年ごとの登録更新の際に行うのか、適宜行うのか、行った業者には登録免許を更新しないのか、この点はどうですか。
なので、登録更新料が五十二万、三十七万、二十二万。特に小規模事業者にとって、この一回の、申請料は一回限りですけれども、毎年毎年この二十二万、更新の手数料払っていくというのは相当厳しいと思います。中小ではなくて小規模の事業者ですので、相当厳しい問題、金額になっていると思います。
悪質な業者につきましては、都道府県知事などが登録更新の拒否や登録の取消し、業務停止の命令措置をとることができます。 行政には、強制的な立入り権限がございません。そこで、実際、業務停止命令や取消しが行われたということがほとんどない。環境省の報告によりますと、平成二十九年度における全国の第一種動物取扱業に対する業務停止命令数、登録の取消し命令数ともゼロでございます。
登録、更新の際に、浄化槽管理士が最新の浄化槽技術、知識を身につけていくことができるよう、研修の仕組みというものも重要ではないかというふうに考えているところでございます。 この受検率の向上のためには、受検者のメリットを高める必要があり、検査結果から浄化槽の調整や補修が必要と認められた場合には、速やかに改善できる仕組みを地域で構築していくことが必要だと思います。
○政府参考人(室本隆司君) この都道府県で整備いたしますデータベースについては、その届出情報を的確に登録、更新できるということ、これら情報を活用したため池対策に資する情報分析が行えると、そういった機能を持ち合わせる必要があるだろうと考えております。
具体的に申し上げますと、事業者につきましては、届出制から登録制に変更いたしまして、五年ごとに登録更新を行う、こういう仕組みとしたところでございまして、不適切な事業者に対しましては、この登録の取消しを行うことにより、象牙取引を適正に行わない事業者を市場から排除できるようになったところでございます。
現在、この研修につきましては、全ての都道府県、指定都市、そして児童相談所を設置していただいています市において行っているところでございますけれども、具体的には、新規登録時に実施をする基礎研修、あるいは登録前研修、さらには、今御指摘いただきましたように、五年ごとの登録更新時に実施をする更新研修ということで、これに対して国庫補助を行っておりますし、平成三十年度、来年度の予算案におきましては、一研修当たりの
また、今回の小規模不動産特定共同事業につきましては、五年ごとの登録制度ということにしてございますので、登録更新を通じまして、これらの要件が維持されているかを確認し、不適格業者の排除を図ることとしております。
また、小規模不動産特定共同事業につきましては、先ほど申し上げました五年ごとの登録更新を通じまして、これらの要件が維持されているかを確認し、不適格業者の排除を図ることとしております。
○石井国務大臣 小規模不動産特定共同事業者につきましては、これまでの不動産特定共同事業の投資家保護の措置に加えまして、投資家ごとの出資額の上限を個人の場合は百万円、事業者が投資家から集めることのできる出資総額の上限を一億円と定めるとともに、五年ごとの登録更新を通じて不適格業者を排除することとしております。
登録拒否事由を初めてチェックされるのは最初の登録更新時、早い事業者で改正法施行日から一年六か月後、その他の業者については施行日から三年後となります。 調査室資料の九十六ページ、資料十六によりますと、現在届出を行っている業者は約一万四千以上ということですけれども、その大部分の業者がチェックされるのは、今からカウントすれば約四年後ということになります。
確かに、今回の事案は、これまでの旅行業が対面販売を基本としてきたところから考えると、いわゆる特異な事案であるとは思いますけれども、私は、今後も観光立国を推進していく我が国において、これまで以上に旅行業とか観光業の信頼性を高めていくためには、例えば、この弁済業務保証金制度の今後のあり方でありますとか、さらには旅行業の登録更新時における審査の強化、また監査のこれまで以上の強化など、何らかの具体的な検討がやはり
ただし、このような報道があることを踏まえまして、登録更新申請時の書類の真正性等について事実関係を調べてまいりたいと思っております。 また、今回の事案を踏まえつつ、再発防止策について、どのような対策が必要か、検討してまいりたいと考えております。
また、小規模不動産特定共同事業者につきましては、五年ごとの登録更新を通じましてこれらの要件が維持されているかを確認をいたしまして不適格業者の排除を図ることとしております。
三年前といえば、この登録更新がされたころでありまして、このことを見抜くことができなかったのか、お伺いしたいと思います。
というようなことで、登録更新の拒否を行うか否かは、それぞれの事案によって個別的に判断していくことになるというふうに考えております。
このような不当な差別的取扱いが行われるおそれがある場合には、設備の公平かつ適正な貸出しを登録更新の条件に付すというようなことで、公正な競争環境を確保していくというふうになろうかというふうに考えます。
複数意匠を一つの出願に含む場合に、二意匠目以降については、出願、登録、更新に関わる費用を一意匠目よりも割安に設定するという国も少なくないと聞いておるわけでありますが、これを機にこういうことも導入すべきかと思いますが、いかがでしょうか。
これは、近畿財務局長が部下の進言を排して、問題発生後もこの業者に抵当証券販売業務を扱う登録更新を行わせたことが被害を拡大することになりました。一体、金融商品被害を防止せずに、逆に被害を拡大したことについて、政府は責任をどう果たすのか、どのようにすべての被害を償うのか、総理に伺います。
そんな甘い検査によって、まだ大丈夫だろう、こういう判断で登録更新を認める、その結果、被害がふえちゃったんです。ぎりぎりまで、一万七千人の被害者が発生するまで放置した行政の責任は極めて重大です。私は、これは責任を自覚してもらわなければならないと思います。 今認めたように、手に入れたものまで返した。山本大臣、こういう状況、検査の状況としては極めて私はいいかげんな検査だと思います。
その後、九七年に免許の更新を認めてしまった、登録更新をしてしまったというところが第二のフェーズであったというふうに、この判決文を読むと解釈ができます。 しかしながら、これ、同様に、巷間、金融庁の方も言っておられますね。捜査機関ではない金融庁が、裏帳簿をつくって意図的に経営実態を隠されると、審査で見抜くのは難しい、これは正直な心のうちを吐露されていると思うんです。
もう一つは、一九九七年十二月に、大和都市管財が破綻する危機が切迫していると容易に認識することができたにもかかわらず、それを確認する努力をせず、同社の抵当証券業の登録更新を漫然と認めた、こういう疑惑であります。 事実を確認しますが、平成七年、一九九五年八月、近畿財務局内で、大和都市管財に対して行政処分の検討が行われた、これは事実ですね。
訴訟では、監督官庁だった近畿財務局が、破綻前の九七年に登録更新を認めた、このことが過失であったのではないかということで問われたわけです。 判決要旨が今手元にありますけれども、これにはこのように言われているわけです。
大阪地裁の西川裁判長は、先ほど、九七年十二月の登録更新時、同社が破綻する危険が切迫している事態を近畿財務局は容易に認識できたのに更新を認めたことは著しく合理性を欠く、こう判断して、原告のうち九八年以降に抵当証券を新規で購入した二百六十人に対し、総額約六億七千万円の賠償を命じたということであります。 大臣、この判決、概要を御存じですか。
建築士事務所は五年ごとに登録更新がございます。団体の加入促進のためには、五年に一度は事務所協会に行って登録をすると。そういったところで倫理を涵養するいろいろな活動もできますし、建築士事務所の協会の存在も、会員にならない建築士事務所にも知ってもらうこともできる、そんなことでこれは大変重要なことだと思っております。 次に、専門性が明示されました。